〒420-0032 静岡市葵区両替町一丁目6番地の8
第一松永ビル3階
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受付時間:09:00~18:00
(土日祝日も対応可能!)
会社設立に際し、お客様から良くいただくご質問をご紹介いたします。
お読いただいても疑問点などが解決しない場合は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
■ 申込みに際して
Q | 急いでいるのですが、「設立までの流れ」に書いてある日程でしか対応はしていただけないのでしょうか? |
A | お急ぎの場合は、お電話でお申込のうえ、その旨をお伝えください。事務所にお越しいただき書類のやり取りが出来る場合には相当な時間短縮が可能です。申込をいただいた翌日に登記申請まで完了した実績も多数ございます。 ※お急ぎの設立をお申し出された場合でも期間短縮を保証するものではございません。 |
Q | 会社設立をお願いしたいのですが、申込みはインターネットからしか出来ませんか? |
A | お申込みは、このサイトの申込みフォームからはもちろんのこと、フリーダイヤルからのお電話やFAXでのお申込みもしていただけます。ただし、お電話による受付は9時から20時までとなっておりますので、お電話受付時間以外のお申込みは、このサイトのフォームかFAXでのお申込みをお願い致します。 |
Q | 申込みに当たって何を用意しておけば良いですか? |
A | 先ずは発起人(資本金を出す人)と取締役就任予定の人の印鑑証明書をご用意ください。 なお、発起人が法人の場合には、会社の現在事項全部証明書(登記簿謄本)と法務局に登録されている代表者印の印鑑証明書が必要になります。 また、取締役会を設置する場合には、代表取締役に就任する方の印鑑証明書のみ必要となります。なお、監査役に就任するかたの印鑑印鑑証明書は不要です。 (定款に氏名を正確に記載するため取得していただく方がベターです) |
Q | 会社の印鑑はもう頼んでしまっていいですか? |
A | 商号(会社名)が決まっていれば頼んでいただいても構いませんが、万が一同じ会社名の会社が同一住所にあると登記が出来ませんし、登記ができても同じ名前の会社があるのは避けたいという場合は、商号の調査をしてから印鑑を頼んだ方が良いでしょう。 当事務所では、お客様から希望商号をお聞きした段階で商号の調査をいたします。 印鑑設立セットの作成も承ります。是非ご利用ください。 |
■ 資本金について
Q | 発起人が会社(法人)なのですが、特別に何か必要になるものとかありますか? |
A | 会社の現在事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) 会社の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) が必要になります。 |
Q | 資本金はいつ払い込めば良いのですか? |
A | 資本金の払い込みは、原則は定款の「認証」が終わってからとなります。 ただし、定款の作成後であれば定款の認証前に払い込んだ場合でも、認められるようです。 ご依頼をしていただきましたお客様へは、払い込みをしていただくタイミングを当事務所からご案内いたしますので、お願いをしましたら払い込みが出来るよう資本金のご用意をお早めにお願い致します。 |
Q | 資本金の払い込みはどのようにするのですか?口座に振り込めば良いと聞きましたが、会社の口座になるのですか? |
A | 資本金は定款の認証後に発起人の方の個人口座に払い込みます。発起人がお1人の場合には、「振込み」でなく「入金」でも結構です。発起人が複数の場合には、発起人の代表者を決め、その方の口座へ振込みをします。代表者は入金でも構いません。 振り込みについては、各発起人の出資額ピッタリを振込み又は入金するようにします。たとえば、資本金が300万円の場合、銀行の窓口で預金するのが面倒だからといって銀行のATMで100万円を3回に分けて入金ということは出来ません。 |
Q | 資本金はいつになったら使うことが出来ますか? |
A | 登記申請を済ませれば使用することが出来ます。以前のように登記が完了した後でないと資本金の引き出しが出来ないということはありません。 ただし、そのお金は設立する会社のものですので、個人的に使用することはできません。 |
Q | 株式会社を資本金300万円で設立予定なのですが、何年後かに資本金を1000万円にしなくてはいけないようなことを以前聞いたのですが、今もやはりそうなのですか? |
A | 以前は確認株式会社といって最低資本金未満の資本金で株式会社を設立できる制度がありました。その制度を使って設立した会社は、設立後5年以内に資本金を1000万円にしなくてはならないといったことがありましたが、現在は最低資本金の縛りそのものがありませんので、資本金は設立時の300万円のままで大丈夫です。 ※確認会社制度があったころに最低資本金未満の資本金で設立された有限会社又は株式会社は「解散事由」を抹消しないで資本金を増資しないままにしておきますと、会社が解散となってしまいますので注意が必要です。 |
■ その他
Q | 費用の支払方法を教えてください。 |
A | 当事務所の銀行口座へお振込みをお願いします。 お支払いは定款認証までにお願いしております。支払い口座や支払い時期の詳細は、当事務所からの電子メール又はFAXにてお知らせいたします。 |
Q | 会社設立の手続は全てしてもらえるのですか? |
A | はい。会社設立フルサポートコースでは、定款の作成・認証、必要書類の作成、登記申請の代行までいたします。(登記申請は提携司法書士がおこないます) お客様にしていただくのは、当事務所から送付するチェックシートに必要事項を記載してご返送いただくこと、必要書類に押印いただく、資本金を払い込んでいただき通帳のコピーをとっていただき郵送していただくだけです。 お客様に商号の調査・定款認証・登記申請作成提出などをお願いすることはございません。 |
Q | そちらの事務所の費用が55,000円とのことですが、追加費用を請求されることとかはありませんか? |
A | 基本的にはありません。 ただし、現物出資がある場合、またお客様の過失により定款その他書類の変更が必要になった場合の費用は、お客様のご負担となります。また、書類のやり取りを郵送で行う場合のお客様からの郵送料金は、原則的にお客様のご負担となります。当事務所からお客様への郵送料金は当事務所が負担させていただきます。 また、会社設立完了後の現在事項全部証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書取得の費用は実費(500円)を申し受けます。 |
Q | 議事録などの作成や登記申請などは自分で行いと思っています。自分では出来ない電子定款の作成・認証手続だけをお願いすることはできませんか? |
A | はい。電子定款と書類作成だけのご依頼も承ります。 詳しくは下記をご覧ください。
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Q | 外国人なのですが会社設立手続をお願いできますか? |
A | もちろん外国人の方の会社設立手続も承ります。多数実績がございますのでお気軽にお問い合わせ、お申込みください。在留資格の変更等に関係する会社設立案件も多数実績がございますのでお気軽にご相談ください。 |
受付時間 | 09:00~18:00 (土日祝日も対応可能!) |
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会社設立立上げサポートセンターなら、
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