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会社設立が終わって、さぁ一気に行くぞ!という気持ちになろうかと思います。

しかし、会社設立後に各役所にしなくてはならない手続きがございます。

ここではその手続きについてご説明します。

 

■ 税務署

1.法人設立届(設立から2ヶ月以内)

2.青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月以内か事業年度末日の前日まで)

3.給与支払い事務所の開設届(支払い事務所開設から1ヶ月以内)

4.源泉所得税納期の特例承認に関する申告書(特例の適用を受けようとする前月末まで)

5.申告期限の延長の特例の申告書(特例を受けようとする事業年度の最終日)

6.棚卸資産の評価方法の届出書(最初の申告期限まで)

7.減価償却資産の償却方法の届出書(最初の申告期限まで)

8.有価証券の評価方法の届出書(有価証券を取得したとき)

9.消費税の新設法人に該当する旨の届出書(該当事由が生じたらすぐに)

 

■ 都道府県税事務所

1.法人設立届 (設立後1ヶ月以内)

 

■ 市町村役場

1.法人設立届(設立後1ヶ月以内)

 

■ 社会保険事務所

1.健康保険・厚生年金保険新規適用届 (5日以内)

2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(5日以内)

3.保険料口座振替納付申出書(5日以内)

4.健康保険被扶養者(異動)申告書(5日以内)

 

■ 労働基準監督署

1.労働保険保険関係成立届 (労働保険関係成立後11日以内)

2.労働保険概算保険料申告書(労働保険関係成立後50日以内)

 

■ ハローワーク

1.雇用保険適用事業所開設届 (適用事業所となって10日以内)

2.雇用保険被保険者資格取得届 (適用事業所となって10日以内)

 

手続きは、会社設立をしたら必ず必要になるものと、従業員を雇用した場合に必要になるものとがございます。各届出の用紙については各役所のホームページからダウンロード出来るものが多くございます。また、提出に関して郵送でも可能なものもございます。 また、各届出には「定款」や「現在(履歴)事項全部証明書」(会社登記簿謄本)などの添付書類が必要になります。詳細は各官公署のサイトにも説明がありますので、ご確認をお願いいたします。

 

専門家にご依頼をお考えの場合は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場への手続は【税理士】へ、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへの手続は「社会保険労務士」へご依頼をされると良いでしょう。

当事務所は、税理士、社会保険労務士とも提携しておりますので、ご紹介をさせていただくことが可能です。 お気軽にお問い合わせください。

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