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株式会社設立の際の注意点をご説明します。
■ 事業目的
事業目的は、会社の営業内容のことを言います。会社はこの事業目的の範囲内での事業を行うことになります。
事業の内容によっては行政からの「許認可」などが必要であったり「登録」や「届出」が必要なものが少なくありません。行政に対する許認可申請等の際に会社の事業目的の記載内容や文言が審査の対象になることが多く、せっかく会社を設立したのに事業目的が「不適格」とされ訂正を求められることがあります。事業目的の訂正は定款変更の手続が必要となり、事業目的は登記事項になっていますので合わせて変更登記申請も必要になります。この際には登録免許税が3万円が掛かりますし、書類作成にも手間が掛かってしまいます。会社設立する際に確認をしておけばこのような事態も回避できます。ですから、会社設立の際に事業目的の記載方法には十分注意が必要です。
当事務所では許認可を見据えた事業目的の検討を行います。
■ 商号(会社名)
以前は同一地域(市町村)に似たような名前の会社がると「類似商号」といって、登記が出来ませんでした。現在は同一住所で同一商号でなければ登記が出来ることとなりました。
しかしながら、酷似した商号を使用したことにより不利益を受けたとして以前からある会社から損害賠償請求をされる恐れもありますし、何よりこれから設立する自分の会社がほかの会社と酷似していたり同じ名前では良い気分はしないと思いますから、商号の決定には注意が必要です。
当事務所では会社設立に際し、商号調査を必ずおこないます。
■ 資本金
資本金の額は以前のように1,000万円以上といった制限がなくなりましたので、極端な例ですが1円でも設立できるようになりました。
しかしながら、事業目的の項でもご説明したように事業の内容によっては行政からの「許認可」などが必要であったり「登録」や「届出」が必要なものが少なくありません。許認可を受ける要件として財産的基礎として一定の額以上の資本金を求められるものもございます。
外国人が法人の経営者として「経営・管理」の在留資格を得るためには、会社の事業規模として500万円以上の資本金が必要となります。
当事務所では許認可を見据えた資本金の額のご提案をいたします。
また、税務上の問題で資本金を1,000万円以上にしないとう会社が多くございます。資本金が1,000万円以上の会社は、事業年度の第1期から消費税の課税業者になるためのようです。当事務所は税理士事務所ではないため税務相談には応じられませんが、提携税理士により行うことが可能です。
■ 役員(取締役・監査役)
事業目的や資本金の項でもご説明したように事業の内容によっては行政からの「許認可」などが必要であったり「登録」や「届出」が必要なものが少なくありません。許認可を受ける要件として役員の人的要件を求められるものが多くございます。一定の資格を持った役員がいなくては許認可が取得できなかったり、逆に犯罪歴や破産歴があると許認可が取得できないものもございます。
当事務所では許認可を見据えて役員の選任方法のご提案をいたします。
【例】
Bさんは、仲間のCさんと「パブ」の経営をしようとそれぞれが取締役になり会社を設立しました。パブの経営をするには風俗営業許可が必要になるため、警察に風俗営業許可申請を行いました。しかし、しばらくたって警察から連絡がありCさんが許可の受けられない欠格事由に該当するため、申請は不許可になるので不許可処分になる前に申請を取り下げるように言われてしましました。慌てたBさんは、Cさんに確認したところCさんは「犯罪歴は無いし破産もしていないから大丈夫のはず」と言いました。しかし、良く聞いてみると1年前に人身事故を起こしていて、懲役1年執行猶予3年を言い渡されていました。この事実が欠格事由にあたっていたわけです。Cさん曰く「交通事犯だから関係ないと思った」でした。この思い込みが大変な損害を出してしまったわけです。申請の取り下げにより申請手数料の24,000円は帰ってきません。また、Cさんを取締役から外す手続に登録免許税1万円に書類作成費用、なによりこれによりお店の開店が大幅に遅れてしまったため、営業できないお店の家賃を何十万円も余分に払う羽目になったのです。
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